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附則(平成3年8月28日運輸省令第26号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。

 

(経過措置)
第二条 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶については、平成11年1月31日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条(定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査)第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。)までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五(無線設備の保守等)の規定は、適用しない。
第三条 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第三項の運輸省令で定める船舶は、改正法第一条(船舶安全法の一部改正)の規定による改正前の船舶安全法第四条第一項各号に掲げる船舶のうち次に掲げるものとする。
一 この省令による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第四条(無線電信又は無線電話の施設の免除)第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までの一に掲げる船舶。
二 漁船特殊規則の一部を改正する省令(平成3年・農林水産省・運輸省令第一号)の規定による改正前の漁船特殊規則(昭和9年・逓信・農林省令)第一条(無線電信施設の免除)各号の一に掲げる漁船
三 前二号に掲げる船舶に相当するものとして管海官庁が認めるもの
2 この省令による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条(無線電信等の施設の免除)第二項及び第三項の規定は、前項第一号に掲げる旧施行規則第四条(無線電信又は無線電話の施設の免除)第一項第三号、第六号、第七号及び第九号の船舶の許可について準用する。この場合において、新施行規則第四条第二項中「前項」とあるのは、「前項第三号、第六号、第七号及び第九号」と、「無線施設免除申請書(第一号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項第三号、第六号、第七号及び第九号」と読み替えて適用する。

 

 

 

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